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奈良 外国人VISAサポートセンター

   

在留資格を取得するための要件

在留資格は、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、特定技能、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の29種類あります(令和元年11月出入国在留管理庁ホームページにより)。

各在留資格を取得するためには、それぞれの在留資格要件を満たす適切な申請を行います。

本人が日本にとって有益であると認められ、在留資格取得要件を満たしていれば
問題なく申請〜在留資格取得まで行うことができます。

在留資格を取得するための主要項目

在留資格を取得するためには前述の通り、それぞれの在留資格要件を満たしたうえで適切な申請を行う必要があります。
しかし、いかなる在留資格であっても、下記の上陸拒否事由に該当する場合は日本への入国自体が許可されません。

①法令に違反し刑に処されたことがある者

過去に「刑に処せられたことのある者」は、永久に入国拒否事由該当者となります。

また、この事由は刑の確定だけで十分であり、執行猶予を受けた者や執行猶予期間が経過した者も同様の扱いとなります。

②麻薬・大麻等の常用者

麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤等の常用者で「刑に処せられたことのある者」も、永久に入国拒否事由該当者です。

③銃砲刀剣類を不法に所持した者

過去に銃砲刀剣類を不法に所持した者は、入国を拒否された日から1年間は入国拒否該当者となります。

④退去強制された者

過去に退去強制された者は、退去強制された日より5年間(リピーターの場合は10年)は上陸拒否期間となります。

⑤出国命令制度を利用して出国した者

出国命令制度を利用して出国した者である場合は、出国した日から1年間、上陸拒否期間に該当します。
また、個別の事例により上陸拒否事由に該当することもありますので、外国人本人が在留資格の要件に該当するかを確認すると同時に、これまでの素行を調査する必要があります。

技術・人文知識・国際業務の範疇

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の資格で在留する以外に、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する者が増加してきています。

「技術・人文知識・国際業務」の該当者例としては、
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、個人企業の語学教師、マーケティング業務従事者等になります。

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき行う自然科学の分野(理科系の分野)、若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術、若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に就く者の在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには
細かな規定はありますが、原則として下記のような要件を満たすことが必要になります。

①当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けていること。

②当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと。

③十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること。

上記をまとめると、該当する分野の一定の学歴と実務経験が求められます。

次に、外国人本人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務を行う場合には、
下記要件に適合する必要があります。

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

②従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること(大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない)。

また、審査時には日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額の報酬を受けていることが審査されます。

まとめ

在留資格を取得するための要件は上記のようになりますが、
在留資格の許可における最終的な判断は法務大臣が行います。

そのため、一定基準はありますが、個別の事例により
追加書類や追加の説明が求められることもあります。

申請者がどのように日本に貢献し日本国内において有益となるかが審査側に伝わるようにすることが大切です。そのため、申請取次行政書士のような専門家にご相談になることをお勧めいたします。

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