企業側が注意するべき点
企業側が注意するべき点
現在、日本の外国人労働者の受け入れに対する法整備が徐々に整ってきていますが、
同時に企業に対する外国人材の労働環境の審査も厳しくなってきています。
外国人材を受け入れる際には、事前に行政書士や社会保険労務士、弁護士等の専門家に相談することで様々なリスクを防ぐことができます。
専門家にご相談いただく前に最低限注意していただきたいポイントについてお伝えいたします。
注意点① 適切な在留資格の取得
外国人労働者を雇用する上で最も注意すべき点は、適切な在留資格を取得することです。
29種類ある在留資格の内、就労ビザと呼ばれる就労可能な在留資格は19種類です。
永住者や日本人の配偶者など、活動範囲に制限がない在留資格を有する場合は除き、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」のいずれかを取得する必要があります。
これらの資格の選択には制限があり、学歴や職歴、これから就職する職種に適合するものだけを選択することができます。
受入企業は、適切な在留資格を取得できる外国人材を選定して雇用する必要があります。
注意点② 違法な仲介業者
違法な仲介業者(ブローカー)が介入していないかを確認する必要があります。
日本で就労できれば母国で就労するよりも何倍も稼ぐことができるという理由で、
違法な仲介業者(ブローカー)を介し、パスポートや学歴証明書等の書類を偽造し来日する外国人も少なくありません。
このような違法な仲介業者とは関わりを持たずに、本当に信頼出来る行政書士との繋がりをもつことは非常に重要です。
人材あっせん会社や人材派遣会社を介して外国人を雇用する際には、厚生労働大臣の許可や届出内容を確認した上で、職業安定所に許可・届出状況を確認する必要があります。
また、適法に日本で就労することが許可された人材であるかを確認するためには、
外国人の母校に連絡して卒業の真偽を確認したり、パスポート偽造がないかを調べたりする必要があります。
企業側が上記のような確認を怠った場合、不法就労助長罪等に問われることがありますのでご注意ください。
注意点③ 外国人雇用状況の届出義務
外国人を雇用している企業にはハローワークへ外国人雇用状況の届出義務があります。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、
指導・勧告の対象になり、30万円以下の罰金となりますのでご注意ください。
その他の注意点
以下、実務的な注意点です。
1 労働条件通知書(労働契約書)を作成・交付し、就業環境を整備すること
外国人は生活や文化など、これまでと異なる環境下で働くことになります。
これによる不安・ストレスまた他の問題を抱える可能性は日本人よりも高いです。
このような負担を少しでも減らせるよう、具体的な仕事の範囲や給料を、明確に労働条件通知書(労働契約書)に明確記載し、交付する必要があります。日本語をうまく理解できない外国人に対して、外国人の母国語の翻訳文を付けることがお勧めします、外国人が雇用契約書の内容を間違って理解すると、トラブルになります。
2 アルバイトについて
就労ビザを取得している場合、在留資格の内容と関連のある仕事であればアルバイトが可能ですが、(許可された在留資格の活動内容と異なる副業をしたい場合、資格外活動許可を申請する必要があります。)
しかし、資格外活動許可を申請し、単純労働(コンビニエンスストア等)でアルバイトすることはできません。
細かな条件があるため、資格外活動許可申請を通して適法にアルバイトができるかを確認する必要があるため、雇用前にはアルバイト規定について説明をしておくことが有効です。
3 履歴書・職務経歴書・面接について
履歴書・職務経歴書の記載内容や面接時には
就労希望者が正確な情報を提供しているかを確認する必要があります。
採用担当者が外国人材に対して適切に評価し、情報の確認を行うことが重要です。
まとめ
企業が外国人を雇用する際の注意点には様々なものがあります。
外国人が日本で就労するためには、在留資格取得〜入国〜就労〜届出等〜在留資格更新(必要な場合)〜帰国まで、一貫して日本国の法律を遵守する必要があります。
外国人従業員が不法在留となれば、企業は不法就労助長罪に問われ大きな損失を被る可能性もあります。
企業の管理が甘いと判断されれば、今後外国人人材を受け入れることができなくなるだけでなく、
罰金等の制裁を課される可能性もあります。
このようなリスクを防ぐためにも、申請取次行政書士等の専門家と顧問契約を結び、
適法に当該外国人が在留できる環境を整える責務を果たしていく必要があります。