海外から日本に招へいされ、働きたい
外国人が日本で就労する場合、就労査証(ビザ)の取得が必須です。
厳密には、就労査証(ビザ)という在留資格ではなく、就労可能な在留資格を総称して就労査証(ビザ)と呼んでいます。
近年外国人の雇用拡大に伴い、外国人の受け入れ数は増加していますが、
それに伴い取り締まりも強化されることでしょう。ですから日本で就労を希望される外国人は
在留資格に関する正確な知識と適切な手続きが必要となります。
短期滞在ビザの存在
上記の通り、日本で合法的に就労するためには適切な就労査証(ビザ)を取得しなければなりません。しかし場合によっては短期滞在査証(ビザ)で就労することができます。
具体的には、製品や設備の保守・メンテナンス、および会議、研修などの場合は短期滞在査証(ビザ)で就労することができます。
しかし、短期滞在査証(ビザ)では「給与を発生させてはならない」「労働と判断されない活動」などの制限があるため、就労査証(ビザ)の取得が必要なのか、それとも、短期滞在査証(ビザ)で対応可能であるかを行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。
在留資格認定証明書の申請
在留資格認定証明書とは、来日前に外国人が日本で就労する要件を満たしていることを証明するものです。
在留資格認定証明書の申請は虚偽なく行わなくてはなりません。在留資格認定証明書は、申請に基づき法務大臣が在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、それらの条件に適合すると判断した場合交付されます。
犯罪歴など不利な条件も偽りなく申請を行うことが大切です。日本は原則的に前科を有する方は就労査証(ビザ)にて就労することはできません。そのため、前科等を正直に記載し申請することは、最初から不許可になる申請を行うようなものとお考えになるかもしれません。しかし申請を出入国在留管理庁(旧入国管理局)が受理した時点で申請者の身辺調査が行われます。虚偽の申請が発覚すると許可されることはさらに難しくなります。正直に申請を行ったことで、前科を有しているにもかかわらず許可となった例もあります。
前科だけではなく、これまでの経歴や学歴などを偽りなく正直に申請することが重要です。
在留資格認定証明書の申請について
在留資格認定証明書の申請を行うにあたって多くの知識が必要となります。
「海外から日本に招へいされ、働きたい」場合は、
当然ですが日本に受け入れ先(就労先)が存在している必要があります。
受け入れ先の社長や社員が申請者に代わり、日本での申請手続きを代行することが一般的ですが、在留資格認定証明書の申請は個別のケースにより要件が大きく異なるため、個別のケースに沿った申請が必要となります。
在留資格認定証明書の申請要項は、出入国在留管理庁のホームページに公表されている必要書類を提出して申請します。(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/syorui.html)
しかし必要書類はあくまで必要最低限の書類であり、申請許可には公表されている書類以外にも、申請許可を得るために必要だと申請者が判断した書類も提出することができます。
そのため、十分な知識と経験を有していないと、申請者にとって有利に働く追加書類の選定を行うことが難しいため、行政書士や弁護士の専門家に依頼される方が多くなっています。
また、行政書士や弁護士は「理由書」を作成することができ
行政書士や弁護士の見解を書面にして提出することが可能です。
入管側も行政書士や弁護士の「理由書」を十分に考慮して申請内容を確認しており
行政書士や弁護士に依頼するメリットは煩雑な書類作成を代行してもらえるということ以上に、
状況を明確に入管に伝えられること、許可の確率を上げることができるというメリットがあります。
上陸許可について
在留資格認定証明書交付の許可が下りた際には、在外日本公館にてビザ(査証)を発給してもらいます。
ビザ(査証)とは、日本に入国することが問題ないという推薦(紹介)文書です。
そして在留資格認定証明書は、日本で滞在するための資格を有していることを証明する書類です。
これらビザと在留資格認定証明書を取得すれば、日本に入国し就労する下準備は整った様なものですが、双方ともに「上陸許可」を保証しているものではありません。つまり在留資格認定証明書とビザを有していても、日本に上陸することができない可能性があります。
前述の通り、外国籍の方に日本での就労を認めるかの判断は法務大臣の裁量に委ねられており、
入国に関しては入国時に入国審査官の審査があります。
まとめ
海外から日本に招へいされて働きたい場合には、
申請者のスキルや経験がどのように日本国に貢献できるかを強調し、
申請手続きを専門家にご相談の上、行うことをお勧めいたします。