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外国人の方との間に子供ができた

近年日本に在留する外国人の増加にともない、国際結婚も増加傾向にあります。
日本はこれまで正式に外国人を受け入れてこなかったため、
外国人と結婚される際や、子どもが産まれた際の行政手続の案内は十分とは言えません。

下記では、外国人の方との間に授かった子どもの国籍などにおける行政手続についてご説明いたします。

子どもの国籍について

父母どちらかが日本国籍を有している場合、子どもは日本国籍を取得できます。
配偶者の母国(外国)で出生した場合でも日本国籍を取得できますので
父母どちらかが日本国籍を有していれば、出生地が日本であっても外国であっても
その子どもは日本国籍を取得することができます。

一方、アメリカで出生した子どもは、父母ともにアメリカ人でなくても
その子どもはアメリカ国籍を取得することができます。これは「生地主義」と呼ばれ、
アメリカで産まれたからアメリカ人になるという考えです。日本はこの「生地主義」は採用していません。

子どもの出生地よっては、その子が有する国籍に違いが生じる場合があります。

二重国籍の子について

二重国籍を取得した子は、一定の手続きをおこなう必要があります。

①子が外国で産まれ、二重国籍を取得した場合

この場合には、現地の在外公館(日本大使館など)に国籍留保届を提出します。
(3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示、提出を怠ると日本国籍を失います)
国籍留保届を提出した場合、原則22歳までに国籍を選択しなければなりません。

②子が日本で産まれ、二重国籍を取得した場合

この場合、国籍留保届は不要で通常通り出生届を提出することで日本国籍が取得できます。

日本国籍を取得できないケース

①婚姻届提出前に子供ができた

日本国籍を取得できる要件として「父母どちらかが日本国民であること」があります。
母親が日本人の場合には、出生届を提出することで子どもは日本国籍を取得できます。
しかし、婚姻が成立する前に外国人の母と日本人の父との間に産まれた子どもは
出生届の提出だけでは日本国籍を取得できず、別途国籍取得届が必要になります。

②婚姻届を提出したが、正式に婚姻が成立していない場合

婚姻届を提出しても国際結婚の場合、相手の方の国との関係性から、
すぐに受理してよいのかという判断で法務局にて審査が行われる場合があります。
その場合、婚姻届を提出していても正式に婚姻関係が結ばれていないという「受理伺い期間」が発生します。
そののち正式に受理されればよいのですが、
子どもの出生と婚姻が受理された日を確認する必要があります。
受理伺い後に正式な婚姻が認められれば、国籍取得届の手続きを行わずに
子どもは日本国籍を取得することができますので婚姻の手続きは早めに行うことをお勧めいたします。

二重国籍者の扱い

日本は二重国籍であっても、日本国籍を有していれば日本人として扱います。(原則22歳までに国籍を選択しなければなりません。)
そのため、上記の場合には子どもは在留資格を取得する申請を行う必要はありません。

国籍と在留資格について

前述の通り、日本国籍を取得することができれば日本人として日本に滞在できます。
しかし、何かしらの事情で子どもが日本国籍を取得せず、
かつ子どもが日本に滞在を希望する場合には在留資格を取得する必要があります。

在留資格とは日本に滞在するための資格で、日本を訪れる外国人は
目的に合わせた何かしらの在留資格を有している必要があり、この義務は子どもであっても同様に求められています。
しかし、父母のどちらかが日本人であれば子どもは日本国籍を取得できるため、
ほとんどの場合が、子どもの在留資格は問題にはならないケースが多いです。

在留資格を取得する手続き

前述の通り、何かしらの事情で日本国籍を取得せずに
日本での在留を望む子どもは、在留資格を取得することとなります。
在留資格は目的別に取得する在留資格が異なるため、個々のケースに沿って正しく申請することが大切です。

①子どもが「家族滞在」の在留資格を取得

呼び寄せる方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の在留資格を有している場合、子どもは家族滞在の在留資格を取得できる可能性があります。
また、呼び寄せる方には子どもを養う資力が必要となります。

②子どもが「日本人の配偶者等」の在留資格を取得

両親のどちらかが日本人の場合「日本人の配偶者等」の在留資格を子どもは取得できる可能性があります。

まとめ

外国人との子が出来た場合は「婚姻関係」「父母どちらが日本人か」「子の国籍」など、個別のケースに応じて子どもは在留資格を取得する必要があります。
また、前提として子どもが日本国籍を有していれば、在留資格を取得する必要はありません。
子どもの国籍や在留資格に関することは、子どもにとっても親にとっても、とても大きな問題となりますので、交際相手との婚姻関係を適切に結ぶことも踏まえて、行政書士や弁護士へ相談されることをお勧めします。
日本では、両親が婚姻関係で結ばれていない状態で産まれた子を「非嫡出子」と呼び、婚姻関係にある両親から産まれた「嫡出子」と法律上の取り扱いが異なります。
子どもが日本に滞在するうえで不都合が生じないよう、正しくに手続をおこなう必要があります。

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