永住許可申請の条件
永住権とは、日本に半永久的に在留できる権利です。
日本での永住を望まれる方のための在留資格となります。
類似した在留資格に「帰化」がありますが、帰化は日本国籍を取得するための制度です。
そのため、日本での半永久的滞在を希望される方は永住権、
日本国民と同等の権利を有して生活したい方は帰化申請を行います。
日本の国益となる人物か
在留外国人から日本が受けるメリットが、デメリットを大きく上回ることが求められています。
仮に、素晴らしいスキルや功績を有している外国人がいるとします。
その場合には、日本としては国益になる人物なので受け入れたいと考えますが、
犯罪者や十分なスキルがない場合には、日本に在留させる理由は無いと判断されます。
入国管理局は、「日本の国益になる人物か」ということを大前提として審査しています。
永住許可申請の条件
法務省が公表している、永住権許可(申請)条件は、下記の通りとなります。
①素行が善良であること
当然ですが、犯罪歴がないことやトラブルを起こしていないこと、日本の社会に不適合な人物ではないことを証明する必要があります。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で、他に依存せずに生活できることを証明する必要があります。日本には生活保護の制度がありますが、生計を営むに足りる資産又は技能を有さない外国人を受け入れ、その人が生活保護の対象者となってしまっては、日本の国益を損なうことになります。
適切に税金を納め、日本国民と同様の義務を果たせることを証明しなくてはなりません。
③その者の永住が日本国の利益になると認められること
日本滞在中の適切な納税の継続、および公衆衛生上の問題がないこと、日本での生活が安定していることを証明する必要があります。
永住許可申請の年数要件
永住許可申請を行う際に最も重要なのは、年数要件の確認です。
永住権は原則的に、指定された期間日本滞に在留することによって申請できるようになります。
法務省の案内では、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」と規定されています。
5年では不可
注意しなくてはならない点は、「引き続き」という文言です。
通算で10年以上日本に滞在していても、再入国許可を受けずに出国したり、在留期間の半分以上の期間を海外で生活しているような場合は、「引き続き」日本に在留しているとは認められず、永住許可申請は不許可となる可能性が高いです。
永住許可申請の年数要件の特例
在留外国人の中でも特に日本の国益になる人材であれば、永住権取得の要件は緩和されます。
細かな規定は、法務省のホームページをご覧ください。
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50)
申請人が高度人材外国人である場合、3年以上継続して日本に滞在した後に永住許可申請を行うことができます。
また、高度人材外国人の中でも特出して優秀な外国人材であれば、1年間の日本滞在で永住許可申請を行うことができます。
そのため、高度人材外国人として認められる「高度専門職」の在留資格を取得できれば、
早期の永住権取得も難しくありません。
しかし、高度人材外国人になるためには、厳しい要件が定められていますので
通常は10年や5年の滞在後に申請するケースが多いです。
まとめ
永住権許可申請は個々の状況に合わせて審査されますが、
日本国に有益であること証明できれば許可が認められやすいといえます。
永住許可申請を行う際には、事前に行政書士や弁護士にご相談の上、規定されている申請書類に
加えて「日本国に有益であることを証明」できる書類を提出することが望ましいと言えます。
永住許可申請や在留資格を取得申請の際には、規定外の書類を提出することも可能ですので
必要申請書類のみではない戦略的な申請を行うことで永住許可に近づくことができます。