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日本で事業を始める

今後日本では外国人受け入れが緩和され、事業を営む外国人が増加することが予想されています。
発展途上国やアジア諸国では、多くの人々が日本で就労することを希望しています。

外国人が日本で就労するためには、就労ビザ(在留資格の中で就労が認められているもの)を取得しなくてはなりません。加えて外国人就労希望者のスキルや経歴が、各在留資格に適合することが前提条件となります。

今回ご紹介する「経営・管理ビザ(在留資格)」は、代表取締役・取締役・部長・支店長など、事業の経営・管理業務に従事することを希望する外国人のためのビザです。

「経営・管理」の在留資格を取得するためには

前述の通り、「経営・管理ビザ(在留資格)」は、事業の経営・管理業務に従事することを希望する外国人のために設けられたものであり、下記要件を満たしている必要があります。

①事業の経営又は管理に実質的に従事する者であること

在留資格「経営・管理」は、名前の通り、経営又は管理に実質的に従事するためのものであり、役職はもちろん、実際に行う業務の内容も審査されます。

つまり、外国人が取締役という立場であっても実質的に重要な決定等を行っていない場合には、「経営・管理」の在留資格は取得できなかったり、または取得しても資格の更新が難しくなったりする場合があります。
また、外国人自ら事業を立ち上げるのではなく、既に日本に存在している企業に管理職として移動する場合であっても同様に、実質的経営・管理への従事が審査されます。

②事業の継続性の保証

「経営・管理」の在留資格を取得・更新するためには、在留期間の途中で事業が継続できない状況に陥らないという、合理的な程度の保証が求められるため、外国人の経験やスキル、事業内容など、事業の継続性を合理的な範囲で保証する根拠を提出する必要があります。

③複数外国人が事業の経営・管理に従事している場合

事業の経営・管理に複数の外国人が従事する場合、事業規模・業務量・売上・従業員数に加えて、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動内容や経営・管理に実質的に従事するかどうかから、その在留資格該当性、適合性が審査されます。

「経営・管理」の留意点

当該外国人が「経営・管理」の在留資格を取得する上での注意点をご紹介します。

①業種の制限について

「経営・管理」の在留資格の場合、業種に制限はありませんが、当然ながら適法なものである必要があります。

②投資元について

「経営・管理」の在留資格での事業は、外国からの投資でも、日本からの投資でも問題ありません。

③営利・非営利について

「経営・管理」の在留資格を必要とする事業には、営利を目的とするものだけではなく、非営利事業も含まれますのでご注意ください。

④「経営・管理」取得許可申請の際の登記について

「経営・管理」における事業が個人事業の場合、登記は不要です。
法人(株式会社等)の場合、株式会社設立自体には登記が必要です。しかし「経営・管理」の在留資格申請時に、もし株式会社等を設立する準備や意思が確認できた場合、登記事項証明書の提出は不要です。

⑤人数について

1つの事業に対し、「経営・管理」の在留資格によって入国・在留させる外国人の人数制限はありません。しかし、この在留資格を取得する妥当性がない場合、または在留状況に問題がある場合は許可が下りない可能性があります。結果的に、各事業に対して人材と人数が適切かどうかが見られることになります。

⑥事業所について

事業所や事務所の賃貸契約者名義人を明確に定める必要があります。
毎月更新を必要とする事務所契約や屋台などの可動式の事業所の場合には、合理的な理由がない限り認められません。また、比較的少ない費用で事務所所在地を確保できるバーチャルオフィスも認められていませんのでご注意ください。

在留期間と「新設の4ヵ月」について

「経営・管理」の在留期間は状況により異なり、「5年」「3年」「1年」「4ヵ月」「3ヵ月」があります。

この内、在留期間「4ヵ月」は数年前に追加された在留期間です。「新たに事業を法人において行おうとするものであって、…(中略)…登記事項証明書の提出がないもの」に適用されます。

法人を設立するためにはある程度の期間が必要で、「短期滞在」の在留資格の外国人には会社設立に必要な手続を進めることができず、そうした外国人自身が会社を設立することは不可能でした。
このような状況を改善すべく、住民票の作成が可能となる最短の期間「4ヵ月」の在留期間が創設され、この期間に会社設立の準備を進めて在留期間更新の手続きをするということが可能になりました。

まとめ

「経営・管理」を含む就労可能な在留資格は、細かな申請要件や多くの提出書類が要求され、手続が非常に複雑です。

また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での在留であれば、その事業の管理職となっても、直ちに在留資格を変更しなくてもよいという特例のようなものもあります(しかし活動内容が変更された場合、在留資格の変更が必要です)。

外国人の弁護士や公認会計士が経営・管理を行うために在留資格を申請する場合、「経営・管理」ではなく「法律・会計業務」の在留資格となりますが、医師が経営・管理を行うために在留資格を申請する場合は、「医療」ではなく「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。

上記のように、職種等や状況によって、事業の経営・管理をする場合の申請内容が異なる場合があります。

適切な在留資格申請を行わない場合、時間的な損失が生じることはもちろん、不法就労や不法就労助長罪に問われてしまう可能性があるため、申請準備の早い段階から行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

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