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特別永住者とは

特別永住者とは

特別永住者とは、1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められた、在留資格を有する者を指します。

この法律が制定された背景に、第二次世界大戦があります。
当時、第二次世界大戦中に日本の占領下であったことを理由に、在日朝鮮人・韓国人・台湾人は日本国民とみなされました。日本が植民地として支配している期間中に日本に渡り、日本国内で生活基盤を築いた人も少なくありませんでした。
敗戦後、1952年のサンフランシスコ平和条約にて朝鮮半島や台湾が日本の領土ではなくなり、同時に在日朝鮮人・韓国人・台湾人は日本国籍から離脱しました。渡日していたそれらの国民とその子孫については、日本に既に定住をしていたことが考慮され、永住が許可され、ました。このような方々を特別永住者として分類しています。

特別永住者と別の在留資格を取得している外国人が結婚して子供ができた場合、
配偶者については、地方出入国在留管理局において「永住者の配偶者等」への変更申請が可能となります。他方、子供については出生後60日以内に居住地の市区町村窓口において「特別永住者許可申請」を行えば、特別永住者として在留することとなります。

特別永住者の申請方法

居住地の市区町村窓口で特別永住者証明書の交付申請を行い、それによって法務大臣から許可を受けることによって特別永住権の取得が完了します。

永住者と特別永住者の違い

①法律

永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づき、
特別永住者は「出入国管理及び難民認定法」「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」の2つの法律に基づいています。

②審査基準

永住者は審査基準として「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」などがあります。
それに対し特別永住者は「特別永住者の配偶者または子である場合においては、次の各号に適合することを要しない」と定められており、働かずに生活能力がない場合でも日本に住み続ける権利が保障されています。

③在留カード等の携帯

永住者は在留カードの携帯を義務づけられていますが、特別永住者には特別永住者証明書の携帯義務がありません。

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