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日本人の子として出生した方へ

近年、入国管理法が出入国管理及び難民認定法へと改正されるなど、外国人受け入れの重要性が増してきており、今後は多くの外国人就労者が来日して外国人と共存する時代となりつつあります。
日本に住む外国人が増加することにともない、国際結婚も増加傾向となることが予想されます。
国際結婚の手続きは、相手方の国と日本両国の法律にそって各種手続きを行わなくてはなりません。相手方の国との調整を図りながら、結婚後(ご結婚をされない場合も)は
子どもに関する手続も進めなくてはならなくなる方も増えてくることが想定されます。

下記では「日本人の子として出生した方」に向けた在留資格についてご説明いたします。

日本国籍を取得するための要件

まず、日本国籍を取得するには、下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。

(1)出生の時に父または母が日本国民であること
(2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったこと
(3)日本で生まれ、父母ともに不明、または無国籍であること

いずれかの要件を満たした場合に日本国籍を取得することができ、日本での在留が可能となります。

「日本人の配偶者等」の在留資格の取得が必要な場合

上記要件の「出生の時に父または母が日本国民であること」は、
日本国籍を取得することができるため一般的には在留資格を取得する必要はありません。
しかし、何かしらの事情で日本国籍を選択せず、かつ日本での滞在を希望する場合には
「日本人の配偶者等」の在留資格取得が必要となります。日本人の特別養子も「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。
出生した後に親が帰化した場合や日本国籍を離脱した後に出生した子の場合など
特殊なケースの場合は「定住者」の在留資格を目指します。

日本人の子として出生した方とは

日本人の子として出生した方とは「出生時に父または母のいずれかが日本国籍を持っている場合」
または「出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に日本国籍を持っていた場合」があてはまります。
日本人の子として出生した方とは、嫡出子(日本の法律上の婚姻関係にある両親の間に産まれた子)だけではなく、認知された非嫡出子も含まれ、出生地は日本国内外を問いません。養子は含まれません。
申請人にて「日本人の子として出生した方」に該当するか判断が難しい場合は、
行政書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

日本人の配偶者などの申請手続き

日本人の配偶者などの在留資格を取得する際には、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
(他の在留資格を有している場合は、在留資格変更許可申請となります)
在留資格認定証明書交付申請とは在留資格を取得するための申請であり、
必要な書類や行政書士・弁護士など専門家の理由書を添付し出入国在留管理庁に審査を依頼するものです。
在留資格認定証明書交付申請を許可するかしないかは、法務大臣の広範な判断に委ねられており、
申請をおこなっても必ず許可されるものではありません。
そのため、上記の「日本人の子として出生した方」に該当するかどうかと、
「日本人の配偶者等」に与えられる在留資格が取得できるかどうかは別問題となります。
在留資格は、あくまでも日本に滞在するための資格であり、「日本人の子として出生した方」に該当するが、日本に滞在することが適切ではないと判断される可能性もあるため
虚偽なく書類を作成し適切に申請を行うことが大切です。

日本人の配偶者等の申請手続方法と必要書類

日本人の配偶者等の在留資格を取得する際に必要となる書類は以下の通りです。

①在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
②写真 4cm x 3cm(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
③申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(亡くなっている場合や日本国籍を離脱している場合)
④出生届受理証明書または認知届受理証明書(外国で出生した場合は、出生国の出生証明書又は認知に係る証明書)(発行日から3か月以内のもの)
⑤申請人の課税証明書及び納税証明書
⑥日本で申請人を扶養する者の課税証明書及び納税証明書(申請人が扶養を受けている場合)
⑦身元保証書
⑧身元保証人の課税証明書や財産、収入を証明する書類と、なります。

また、特別養親縁組が成立している場合には特別養子縁組届受理証明書または
家庭裁判所が発行した養子縁組に係る審判書謄本確定証明書が必要となるケースもあります。
海外で出生した場合は、出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書を提出する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請や在留資格に関する申請書類のなかには、
準備が難しい書類もありますが、原則的には可能な範囲で揃う書類で申請できます。

なかには、申請者が必要だと判断して準備をした書類であっても、内容が不確実な書類ならば
提出したとしても出入国在留管理庁での審査の対象にならない可能性もありますので
追加書類に関しては、行政書士や弁護士などの専門家の指示のもと、「理由書」(これまでの経緯や取得すべき理由をまとめたもの)を提出することで在留資格を取得できる可能性を高めることができます。

まとめ

日本人の子として出生した方は、日本国籍を取得できるため在留資格は問題にならないことがほとんどですが、個々のケースによって日本国籍を取得しなかったけれども日本での滞在を望む場合には、日本の法律では在留資格が必要となります。
まずは、申請人の方の状況を正しく把握し、適切な手続きをとることが必要となります。

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