在留資格一覧
在留資格は、大きく分けて「就労が認められる在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」「就労が認められない在留資格」に分類することができます。
下記ではそれぞれの在留資格を分類ごとにご説明いたします。
就労が認められる在留資格
就労が認められる在留資格には、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「高度専門職」等があります。
どの在留資格が該当するかは、これらの在留資格から申請者が好きなものを選択するのではなく、
申請者のスキルや学歴、業務内容を考慮し、適切な在留資格の選択を行う必要があります。
現状では就労系のなかでも、システムエンジニアや機械設計技師、翻訳・通訳、海外業務、語学教師等として取得する「技術・人文知識・ 国際業務」の申請の割合が高いです。
また、ワーキングホリデーで訪れている外国人も就労することができ、その場合の在留資格は、「特定活動」になります。
就労が認められる在留資格は、総称して「就労ビザ」と呼ばれ、就労を目的とした在留資格となります。
「就労ビザ」での就労は、ビザごとに定められた職種内に限定されています。
ですから「技術・人文知識・ 国際業務」の在留資格では、「技術・人文知識・ 国際業務」の範囲内での就労に限定されますので、許可されていない種類の就労をすることは禁止されています。
身分・地位に基づく在留資格
身分・地位に基づく在留資格には、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」があります。これらは日本に滞在する目的が就労ではなく、結婚や長年日本に滞在している場合の在留資格となります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本人、または外国人永住者の配偶者のための資格です。永住者は日本での滞在が原則として10年以上(状況により異なります)と、厳しい条件があります。
そのため申請の際には、出入国在留管理庁(旧入国管理局)に状況を説明して指示を仰ぐ、あるいは行政書士や弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。
出入国在留管理庁に直接お問い合わせすることで信頼性の高い情報を入手することができますが、それは一般的な内容に限られ、個々の申請者に有利な追加書類等の指導は難しいのが現状です。
行政書士や弁護士にご相談いただくことで、個々の状況に即した申請許可を効果的に取得するための有利な書類等の準備に関する情報を収集することができます。
出入国在留管理庁は画一的に許可・不許可を判断するのではなく、個別に検討しているため
身分・地位に基づく在留資格を取得する際には、個別のケースにより申請書類等が異なりますのでご注意ください。
就労が認められない在留資格
就労が認められない在留資格には、
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」があります。
上記の在留資格は、日本で就労することが目的ではないため、原則として就労をすることができません。
例外としての「資格外活動許可」
例外として、無収入のまま日本での生活を営むのは経済的負担が大きいという理由で、
「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトでの就労が可能となりますが、
原則として就労を目的としていない在留資格のため、本来の目的が達成できる範囲内での就労に限定されます。
例えば、「留学」の在留資格は本来、就学することです。
「資格外活動許可」を得てアルバイトを行う場合には、アルバイトに時間をとられ学業が疎かにならない範囲でのアルバイトが認められますが、週28時間を超えてアルバイトを行うことができないという就労時間の制限が設けられています。
こちらの規定に反した場合は、その後就労可能な在留資格を取得することができなくなる可能性がありますので、学生時代の活動も日本での生活に大きな影響を与えます。
まとめ
在留資格には、大きく分けて「就労が認められる在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」「就労が認められない在留資格」があります。
就労ビザで日本滞在中に日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができますが、「日本人の配偶者等」には切り替えずにそのまま結婚後も就労ビザを保持することも可能です。
個々の状況に合わせて最適な在留資格の取得についてご検討いただくことをお勧めいたします。